在宅のご利用者様が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、要介護認定の申請のお手伝いや利用者(要支援、要介護認定者)の居宅サービス計画(ケアプラン)を利用者や家族の立場になって作成をお手伝いいたします。
介護保険法に基づき、要介護者または要支援者からの相談に応じて、介護保険サービス計画の立案や、様々なサービス事業所と連携を図り調整を行うことで、皆様が自立した、日常生活を営む為に必要な援助等を、ご利用者様と一緒に考える専門職の事です。居宅介護センター和楽荘には経験を積んだ6人のケアマネジャーが在籍しています。
居宅介護センター和楽荘は特定事業所加算Ⅱを算定しています「特定事業所加算」は、専門性の高い人材の確保や支援困難ケースへの対応など、事業所全体としてより質の高いケアマネジメントを実施している居宅介護支援事業所に対して、一定単位数を加算されるものです。
相談は無料です。
尚、居宅介護サービス計画書(ケアプラン)の作成等の居宅介護支援事業については、全額が介護保険より支給されます。
相談は無料です。
尚、居宅介護サービス計画書(ケアプラン)の作成等の居宅介護支援事業については、全額が介護保険より支給されます。
※【秘密保持】正当な理由なしに、その業務に関し知り得たご利用者様や関係者の皆様の秘密を漏らさぬことを厳守します。